一生添い遂げると約束した配偶者からの最大ともいえる裏切り・不貞行為。知ってしまった悲しみと怒りの感情の中、配偶者や浮気相手に「慰謝料の請求」を考えるのも自然な流れです。
慰謝料請求の流れや慰謝料の相場・請求するときに有効な証拠など、どのようなものがあるのでしょうか。被害者が泣き寝入りしないためにも、浮気や不倫をされて辛い思いをされている方は最後まで読み進めてください。
目次
「浮気・不倫」と「不貞行為」は何が違うのか?
まずは本題へ入る前に、「浮気・不倫」と「不貞行為」はいったい何が違うのかを把握しておきましょう。
よく言われる「浮気」や「不倫」は、法律用語ではないということです。
法律上、「浮気」や「不倫」のことは「不貞」といいますが、微妙に意味合いも変わってくるようです。
浮気・不倫
「不倫」とは、人が踏み行うべき道から外れること。特に、配偶者以外でない者との男女関係のことを指します。
一方「浮気」とは、心が浮ついて変わりやすいこと。一人の異性だけを愛せず、あの人この人と心を移すこと、となっています。
「浮気」の定義は人によってさまざまで、夫が他の女性と2人だけで食事をしただけで浮気という妻もいますし、必ずしも肉体関係がなく精神的な結びつきがあっただけでも人によっては浮気になります。
また、既婚者同士でなくても、恋人が別に好きな人ができてお付き合いが始まっても「浮気」になります。
不貞行為
「不貞」という言葉は法律用語で用いられ、配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことを意味します。
「肉体関係=性交渉」があるかないかで大きく分かれ、性交渉のない男女交際は「不貞」とは見なされず慰謝料の請求はできません。

慰謝料請求の流れ
■示談成立の場合
1.事実関係の確認と証拠の整理
まずは事実関係の確認と今まで集めた証拠を整理しておきましょう。
慰謝料請求に無くてはならない作業で辛い作業にはなりますが、ご自身の気持ちの整理や見直しにも繋がります。
2.慰謝料としていくら請求するか決める
3.書面・口頭・メール等でパートナーや不倫相手に請求する
相手に無視される可能性がある時は内容証明で郵送するようにしましょう。
また不倫相手に請求の通知を郵送する場合は相手の住所も調べておく必要があります。どうしても分からない場合は、職場に郵送するという手もあります。
4.示談成立か否か
請求後は相手からの連絡を待ち、もしも提示した条件に納得いかないと返ってきた場合は検討し、あなたの考えを再度伝えましょう。
そのようなやり取りの末、双方が納得すれば示談成立となります。
5.示談書作成
示談成立すれば示談書の作成です。示談書に記載するものは一般的には慰謝料の金額・支払い期限・支払い方法です。
両者で決めた約束事が記載される事もあります。
示談書は慰謝料を請求する側には勿論大切なものですが、実は請求される側にとっても大切な書類となります。二枚原本を作成し、それぞれが捺印し終了となります。
■示談成立しなかった場合
残念ながら示談が成立しなかった場合や示談交渉を無視された場合は、訴訟という形になります。
1.訴状と証拠の提出
「訴状」とは浮気の内容・相手に求める事などを記載したもので、勿論慰謝料の件も記します。その訴状と浮気に関する証拠を裁判所に提出します。
2.答弁書の提出
裁判所が訴状を受理すると慰謝料の請求相手に郵送されるので受け取り、浮気した側の言い分を文書にいまとめて提出します。これが「答弁書」になります。
3.裁判
4.和解へ
裁判所は双方の証拠や主張が出そろえば「和解」を提案してきます。ここで双方が同意すれば裁判終了です。
「和解」には裁判での「判決」と同じだけの効力があるので、和解内容に書かれている慰謝料を拒んだ場合、財産の差し押さえなどの行動に出ることが可能です。
5.証人尋問・本人尋問
和解が成立しなかった場合、当事者双方や証人からも直接話を聞く形になります。
6.判決
尋問後、和解が成立しなかった場合、裁判官が判決を言い渡します。
慰謝料の相場
慰謝料請求の流れを簡単に説明しましたが、実際の慰謝料請求の相場はいくらぐらいなのでしょうか。
そもそも「慰謝料」とは、浮気したパートナーや浮気相手に対し請求する精神的苦痛に対し払われるお金のことです。
その金額は色々な状況や事情、浮気されたことで離婚するのか、夫婦関係を継続するのか、で相場の金額は変わってきます。
夫婦関係を継続する場合の相場 | 数十万円~100万円 |
離婚する場合の相場 | 100万円~300万円 |
一般的な相場より増額されるケースは、このような場合になっています。
・婚姻期間が15年以上
・幼い子供がいる
・夫婦関係が良好だったので不倫により婚姻関係を破綻させられた
・不倫関係の解消契約をしたのにも関わらず、再度不倫をした
・パートナー、不倫相手に経済力がある
・不倫の期間が1年以上
・不倫の頻度が多い
・不貞の証拠があるにも関わらず謝罪がない
・精神的なダメージで鬱になったり、DVなどが起こった場合
・不倫相手が既婚者だと知ってて不倫した
・パートナーと不倫相手の間に子供が産まれた
また、夫婦関係を継続すると決めた場合、不倫相手にのみ慰謝料を請求するというパターンも多く選択されています。
有効となる4つの証拠
慰謝料を請求する時に有効な証拠にはどんなものがあるのでしょうか。不倫の事実を知り、身のあり方の覚悟を決めたなら確実に効率よく集めていく必要があります。
1.写真・動画
一番有効な証拠です。
精神的にはキツイものではありますが、パートナーが不倫相手とラブホテルに入っていく瞬間などは肉体関係を確認できるものとなります。
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2.録音
パートナーとの会話で、不倫の事実を認めるような発言を録音することも有効な証拠となります。
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3.メール・LINE・SNSでのやりとり
単体では証拠として弱い場合もあり、夫婦の関係でもプライバシーに関わることなので違法な手段での証拠は裁判では使えない可能性があります。
たまたま見つけてしまった、心配でチェックしてみた、などは違法にはなりませんが、パートナーのIDやパスワードでログインして盗み見た証拠となる画像やメールのやり取りなどを、自分のパソコンに転送すると不正アクセスとなり法的に罰せられてしまうので注意が必要です。
刑事罰に触れないものは他の証拠と合わせることで有効になるので、メモを残しておきましょう。
4.領収書・ETCの記録
メール同様、単体では証拠として弱いのですが、ほかの証拠と組み合わせると強い威力を発することが考えられるので、捨てずにとっておきましょう。
その他にも第三者の証言や手帳に書かれたメモ・あなた自身の記録も大事な証拠になり得えます。
慰謝を請求する時の注意点
この様なケースでは、パートナー・浮気相手に慰謝料請求が出来ない場合があります。
・出会い系サイトなどで出会い、お互いの素性を知ることなく一線を越えた場合
・夫婦関係が不倫の事実の前から破たんしており、共同生活が無かった場合
・不倫相手が拒否したにも関わらず肉体関係を持った場合
・浮気・不倫を知った時点から3年が経過したものは、請求できなくなる可能性がある

また、不倫相手に対し怒りが込み上げてきますが、やってはいけないことがあります。
・怒鳴り込む
・退職強要(職場不倫の場合)
感情のまま不倫相手に対し不適切な発言をしてしまった場合、逆に相手から名誉棄損などで訴えられてしまう可能性があります。
職場不倫の場合、職場に不倫の事実をバラした上で相手に退職を強要すると、結果的に慰謝料以上の損害賠償を請求されかねません。
慰謝料とは損害賠償のこと
「慰謝料」とは浮気や不倫など、裏切り行為により精神的なダメージを強く受けるため精神的苦痛に対して支払われるのが損害賠償となります。
不倫は民法上「不法行為(民法709条)」と見なされ、パートナーと不倫相手は「共同不法行為」となります。
両者は不法行為の加害者の立場になるので、被害者である「妻」または「夫」へ賠償金として支払わなければならなくなります。

さいごに
パートナーの裏切りは耐え難く、精神的な苦痛になります。浮気相手や配偶者に慰謝料を請求する場合は、「不貞行為」を立証する決定的な証拠が必要になってきます。
精神的なダメージから体を壊してしまったり、鬱になってしまったときは、言葉だけの「辛かった」よりも「医療機関からの診断書」が大きな証拠として有効になりますので必ず取っておきましょう。
不貞行為の証拠を集めるのは個人的には限界があったり、どんな証拠が裁判では有利になるのか素人には分からないと思います。慰謝料請求で損をしないためにも、浮気の証拠や不貞行為の証拠はプロの探偵事務所にお願いするのがおすすめです。
専門の弁護士も紹介してもらえますので一気に解決への糸口を見つけてくれますよ。
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